SHARE 辻琢磨による連載エッセイ “川の向こう側で建築を学ぶ日々” 第7回「『札』を『入』れるという功罪 – 入札による公共建築の設計業務について」
「札」を「入」れるという功罪 – 入札による公共建築の設計業務について
前回のエッセイからかなり間が空いてしまった。
今回の主なテーマは、この10回の連載の中でも非常に重要度の高い、公共建築における設計入札制度について、である。渡辺事務所では以前から磐田市の公共建築における設計入札制度に参加しており、これまで代表作の豊岡中央交流センターをはじめ、10を超える公共建築を磐田市内で実現させてきた。
そもそも、公共建築の設計業務の発注は、というか行政からのあらゆる発注は、入札かそれに準ずる公平な選定理由でなされる。日本における入札の起源(主に河川改修やかんがい等の土木工事における施工入札)は16世紀末まで遡るとされている。※1 近代化の過程で、1890年の会計法施行によって一般競争入札が原則となり、それ以降は談合や安値受注とのイタチごっこで度重なる制度の修正を重ねてきたという、決して明朗とは言えない歴史がある。しかしながら、「建築家」がジョサイア・コンドルらによって我が国に輸入される3世紀以上前から続いている慣習制度でもあり、現代に至るまで、日本の大規模建設工事の受発注の仕組みは、この入札制度と共に歩んできたと言って過言ないだろう。
建築を建てる際には、大きく分けて設計入札と上述したような工事入札があり、今回説明する渡辺さん独特の取り組みについては設計入札に関する事柄が多いが、受注後の工事入札に向けた設計事務所側の業務についても踏み込んで書いている。設計入札については、この連載でも何度か話題に出ているということもあるし、渡辺さんの活動をわかりやすく説明できる一つの側面でもあるので、気合を入れて書きたい。
この設計入札制度は、日本の建築畑にいると馴染みのある「コンペ」よりも、実は圧倒的に多くの公共建築を生み出し続けている仕組みであるが、知れば知るほど入札を知らない人に説明するのが難しい。そのことが前回エッセイから何度か渡辺さんにヒアリングしていくうちに分かってきた。結果的に、これは一回のエッセイでは書ききれないなということになってきたので、7回目、8回目を一気に書き切ることにしたい。
7回目はまず、「設計入札って何?」という話から。次回8回目はその現状に対して渡辺事務所がどのように取り組んできたのかという具体的な話として筆を進めるつもりだ。特に今回はかなり専門的な話になるので、難しく感じた方は飛ばして8回目にジャンプしていただいても構わない。
書く前に強く言っておきたいのは、このエッセイでは設計入札の仕組みを肯定するつもりはなく、同時にコンペの取り組みを否定するつもりもないということだ。あくまでも、質の高い公共建築を世に生み出す方法の一つとして、渡辺さんの設計入札の取り組みを紹介したい。公共建築を生み出す方法も、建築のスタンスも、そのヴァリエーションは多い方が建築界の生態系を維持する上で好ましく、私がこれを書くモチベーションはそのヴァリエーションを増やすという点にある。
もう少し踏み込んでいえば、設計入札であろうが、コンペだろうが、受注後の設計プロセスにおける教育価値が公共建築には確かにあるという事実を紹介したいということだ。その意味でいえば、設計入札というより公共建築の設計についての論考ともいえる。
公共建築とは
まず、公共建築というのは、公共的な使われ方をする建築、誰でも使える建築というニュアンスがあると思うが、ここでは、施主が磐田市とか浜松市とか静岡県とか、あるいは日本国といった、いわゆる行政組織がクライアントの建築ということで一旦定義しておく。
渡辺事務所の場合は比較的小規模な北部包括支援センターも、市立中学校の耐震改修も、豊岡中央交流センターのようないわゆる施設建築も、すべて磐田市がクライアントの公共建築で、以下に記述する設計入札の仕組みはあくまでも磐田市という人口規模でいうと10-20万人程度の自治体でのケーススタディとして捉えていただきたい。
例えば、確認申請書のお施主さんの欄には市長の名前が記載される。とはいえ、市長といつもコミュニケーションを取るわけでは当然なく、磐田市の各部署の担当者とのコミュニケーションがほとんどだ。このような公共建築は、建築家にとっては一つの花形で、数万㎡を超える大きな文化施設や体育館といった大規模建築をコンペで設計者に選定され実現までたどり着くことができれば建築家としてはかなりの実績だといえるだろう。しかし渡辺さんの場合、その規模は数百㎡から数千㎡で、その場所も磐田市に限定されている。その理由に設計入札制度があることが、これを読み進めていただければお分かりいただけるだろう。
まず、公共建築の設計者になるには税金を使って建てる以上は「公正」に選定されなければならないという前提がある。ほとんどこれがすべてである。
その公正さの作り方の一つがコンペであり、設計入札である(00年代以降は提案ではなく設計者を選ぶプロポーザル方式も定着しつつある)。
端的に言えば、アイデアと提案内容を公正に競うのがコンペであり、設計料の価格(の安さ)を競うのが設計入札であるのだが、であるからして設計入札は設計者のプロフェッションの安売りにつながるということで、業界からは批判的な意見が多い。※2
コンペ、プロポーザル、設計入札
まずは意匠系の建築畑には馴染みが深い、コンペとプロポーザルから説明していこう。
コンペ(設計競技)方式は、意匠系であれば最も純粋に、提案の良し悪しを有識者が選定し、一等が設計者となる仕組みである。
プロポーザル方式は、技術提案書や実績を考慮して提案ではなくあくまでも設計者を選定することが目的で、選定後に設計に入るという仕組みである。
両者ともに設計入札制度への対比として共通するのは定性的(数値に置き換えられない性質の情報)な基準で選定されるということである。上記の2つの仕組みの内特に後者は、小野田泰明氏ら「プレデザイン」の先駆者の功績もあり、近年多くの自治体で導入されてきているが、まだその途上ということもあり、行政側の担当者のデザインリテラシーに依ってその導入が左右されてしまう現状もあるのが実情だろう。いずれにしても、特にプロポーザルには一定の批判(ざっくり言うと、プロポーザルは行政優位の仕組みで設計事務所の負担が大きいという意見)はあるものの、日本の建築家にとって、このように意匠が評価対象となる公共建築の設計者選定のプロセスは、基本的には歓迎すべき仕組みであることは間違いない。
対して設計入札である。
設計入札制度は、「札」を「入」れるとあるように、設計料を明記した「札」を「入」れて一番安い人が「落札」する、いわば逆オークションみたいな仕組みである。
この入札には誰でも参加できるというわけではなく、いわば条件付きの登録制で、そのハードルも決して低くない。磐田市の場合※3の設計入札参加資格は過去二年の売上平均が最も大きな基準となっており、その平均売上以上の設計工事の入札には参加することができない。1億円の設計料の設計入札に参加しようとするなら、基本的にはその前年と前々年の売上平均が1億円を上回っていないといけないということだ。その他にも事務所の規模や実績も査定され、その設計事務所が公共建築の設計に携われる資格を有するかどうかをなるべく客観的で定量的な数値(売上と設計実績[㎡などで記載])で、「公正に」=「誰でもわかるように」審査基準が決められている。
逆に言えば、この審査基準をクリアしさえすればどの設計事務所でも参加できるということなので、例えば建築家として圧倒的な構想力や造形力がなくとも設計入札に参加することは可能である。しかし同時に、設計入札で設計を進めるためには電子入札の条件となる事務所の印鑑証明や、ネット環境の特殊なセキュリティ(電子認証カード)、積算ソフト(静岡県では月額レンタル、使い回せないので人数分一口数万、監理のときも借りる)なども必要になるので、継続的に参加した方が経営的なメリットも大きい。
以下の写真はクリックで拡大します
設計入札参加へ
兎に角、この審査基準をクリアした事務所は、設計入札に参加することになるのだが、まず、公共建築をつくりますよという公示があり、その際に簡単な想定建物の概要や敷地も明らかにされ、参加する設計事務所は国交省の設計料規定に従って基準となる設計料をまず算出する。
以下の写真はクリックで拡大します
そこから慎重に値踏みして札を入れるかの塩梅が勝負で、低すぎて落札してしまったら赤字になる可能性が高いし、高すぎたら落とせないという仕組みだ。こう聞くとおいおい安売りじゃないかという批判が出るのは想像に難くないが、そもそもここで基準としている国交省の設計料規定は慣習的な総工費に対する料率換算値(10-12%程度)よりも単価が比較的高く設定されており、例えば延床面積100坪(約330㎡)の事務所を一軒設計するとした時に、平均的な坪単価(100万円)で算出すると施工費は100坪×100万円=10000万円となり、その際の慣習的な設計料は10%の1000万円、設計開始から竣工まで2年かかるとすると、月当たりでは41万円、スタッフを数名抱えるとすればこの規模の建築だとしても一軒だけでは運営が厳しいのが分かるだろう。対して国土交通省基準※5で算出すると、一日8時間の作業を240日、技師C(最も能力が低いとされる役職)の日当32,700円をボスとスタッフ1名の合計2名分当てると、それだけで合計が1500万円を超える。ここから少し値下げして落札したとしても慣習的な料率換算値よりも高くなり得ることが分かる。※6
この時の入札で出る設計条件は、敷地や用途、規模、おおよその構想など、国交省基準での設計料の算出に必要な根拠となるもので、行政側はこの条件をもとに「予定価格」という設計入札の基準となる価格を設定しておく(基本的に行政は予算組を先に立て後々で清算していくので、事前に「どのくらいかかるの?」という見積もりがないと予算確保の調整ができない)。一昔前は「1円入札※7」という、タダ同然で入札しとにかく基本設計を受注して、後の実施設計や設計監理業務を特命で請け負うための営業コストとして設計入札を捉えるというような流れもあったそうだが、
現在は上記にもあるように設計の質が保たれにくいということもあり、ほとんどの自治体の設計入札で最低制限価格を設けられている。
この時の最低制限価格は予定価格の8割程度に設定されている場合が多く、設計入札参加事務所は予定価格を予測し、最低制限価格を上回る価格で入札することになる(すべての設計入札参加事務所が最低制限価格を下回れば、あるいは予定価格を上回ればその入札は不調になってやり直しとなる)。
受注後の設計業務
そんなこんなで、設計入札が通ったとしよう。
ここから、設計事務所は、行政に代わって建物の工事発注の準備をすることになる(以下の話はコンペでも同様に発生する公共建築のプロセスである)。
工事発注の準備には、当然設計業務も含まれるが、加えて大きな業務となるのが「積算」業務である。つまり設計した建物がどの程度の予算で建てられそうかということを工事入札(設計入札ではなくて次は建築工事の入札なので施工者が参加することになる)の前に行政が把握する手伝いをするということだ。ある程度設計が詰まった段階で、設計事務所(ないし積算を専門にする積算事務所)は「拾い」と呼ばれる作業に入る。
この「拾い」は、例えば、基礎は何㎡で、壁は何㎡あるのでそこに使われる合板は何枚必要なので合板の単価を〇〇円とすればこの建物にかかる合板の値段はいくらということを、基礎ならコンクリート、鉄筋、掘り返す土の量や職人さんの給料を、壁なら、屋根なら、水道工事なら、電気は、壁紙は、床は、、と膨大な値段を弾くのである。
以下の写真はクリックで拡大します
しかし、設計事務所はその建築がいくらで建てられるかという工事の予定価格を最終的には知らない。行政側が決める単価があるからである。もし設計事務所が予定価格を知っているとなると、いろいろ危うい問題が起こる。
基本的に施工者は当該建築工事の予定価格は知らずに入札する。施工者がこれを知っていると、知らせた側も知った側も「談合」という違法行為で罰せられるので、もし設計事務所が予定価格を知っていると、いろいろなリスクが生まれてしまう。これを避けるために設計事務所は最終的には予定価格は知らない状態で工事入札を迎えるのだ。その手前までは積算を準備して手伝いますよ、ということである。いずれにしてもこの積算業務の作業量は尋常ではない。
それぞれの単価は、市が決められる公共単価(PBなどの一般材料)、物価本などからあたる比較的流動的な市場単価があり、特殊な工事の場合は工事業者に部分的に直接見積もりを取って決められる。公共単価は行政が決めてくれるが、物価本を当たる場合は複数の物価本の単価を比較しなければならないし、直接見積もりを取る場合は5社分の見積もり(当時の磐田市の場合、現在は3社)をとって比較することが求められる。
以下の写真はクリックで拡大します
公正な単価であるという根拠のために、ただでさえ膨大な積算の作業量はさらに増えるのだ(通常、このような積算業務は積算事務所に外注する設計事務所がほとんどだが、渡辺事務所の場合はこの業務も可能な限り行っている。参加した方が見積もりの感覚を身体化できるし、工事業者の気持ちもわかるからとのこと)。この公正さの遵守は、基本設計時・積算時だけではなく、実施設計時、設計監理時も膨大な作業量を設計事務所に求める。
このように公共建築の設計に参加することは、参加する前も参加した後も独特の大変さがあるのだが、それは僕の感覚で翻訳すると、例えば確定申告が面倒だと言う時の感覚と似ている。確定申告は納税の義務を果たすために公平公正に自らの経営状況を国になるべく正確に、公正に、正しいプロセスによって申告しなければならず、その行政的な仕組みが独特の面倒さを生んでいる。それと似たような大変さが、公共建築の設計プロセスにはあるのだと思う(何を甘ったれたことを言っているのだ、そんなのは社会人として当然だという批判は甘んじて受け入れたい)。
設計入札のメリットと設計者としての責任
渡辺さんに言わせると設計入札制度の一つのメリットは、ある程度時間をかけて建物を自由に設計できるということらしい。コンペは、設計競技であれ、プロポーザルであれ、事前にアイデアなどの定性的な情報を審査するのでその後の設計に影響が非常に大きいのだが、設計入札は客観的で定量的な数値で判断可能なので、逆に言えば設計入札で落とせさえすれば、(設計入札での設計条件の範囲内であれば)ある程度意匠に自由が与えられているということだ。
しかし設計内容が完全に設計事務所任せになるというわけではなく、最低限の要望は、その当該建物の担当部署の担当者とのやりとりによって(時にその部署の責任者、あるいは行政首長まで)伝えられるし、断続的なコミュニケーションの中で建築が立ち上がっていくのは民間のプロセスとも変わりはない。
同時に、行政側にとってもメリットがある。定量的な数値で判断できるため審査が合理的に進めることができ、つまり一定期間に多くの工事の発注準備が可能になるという点だ(この数の論理に従って、渡辺事務所は実に10以上の公共建築をすでに磐田市内に実現させてきた)。
形骸化してしまいデザインを問われないということが建築の質の低下につながり、且つ設計料の安売りとして批判されがちな設計入札制度だが、デザインマインドを持った設計事務所がうまくこの仕組の内側に入り込むことができれば、良質な公共建築を数多く生み出すことも可能なのである。
あくまでも、入札による公共建築の設計業務では正確性と品質を問われており、デザイン性というものは設計者に一任されることが多いということだ。
設計入札≠公共建築
しかし、設計業務を受注した後に、公共建築を実現させるということはコンペでも設計入札でも同じ条件だ(デザインビルドという例外も最近では脚光を浴びているが)。その時に、例えば行政側とのコミュニケーションが円滑に進められていないと、工事入札が不調になったりもする。
一回のコンペでよそ者として自治体に入っていった場合、時にデザイン性と行政論理が対立してしまい、その疲弊も影響して入札不調や予算の取り消しといった事態も起こりかねないだろう(青木淳たちによる十日町の一連の取り組みはそれをひっくり返そうとした画期的な取り組みである。)。
一つの自治体で継続的に設計入札に参加することによって、行政側との信頼関係を構築することができ、それ自体が良質な建築の実現を支える土壌となっていく。渡辺さんの取り組みはそのような行政への信頼、行政からの信頼の構築から始まり、10年をかけて今ようやくその芽が出始めてきているとも言えるのだ。前回にも書いたが、こうした「泥臭く地道な選択」の積み重ねによって、一つの建築事務所が公共建築を単一の自治体で連続して実現するという、特筆すべき取り組みが渡辺事務所と磐田市との関係において実現している。また、渡辺さんは入札だけではなく、コンペでも公共建築を実現させていることも特筆すべきことだろう。下記の磐田卓球場ラリーナは入札で、磐田市立総合病院研修棟はコンペで設計者に選定された経緯があるが、これも地道な種まきの結果なのである。第6回でも言及した「特定のクライアントや種類の仕事」だけに取り組まないことの実践は公共建築にも当てはまるのである。
以下の写真はクリックで拡大します
次回は、そのような渡辺事務所の公共建築での取り組みを、より具体的な話を交えて紹介していきたい。
※1 我が国における入札制度の歴史については下記論文を参考にした。今回のエッセイではその詳細な歴史や制度の内実まで追うことはせず(できず)、あくまでも基本的な現状認識とその制度の現代建築における有効性についてを意図的に論じている。
建設マネジメント研究論文集Vol.15 2008 公共工事の入札契約制度の変遷と今後のあり方に関する考察
※2 建築系5団体による公共建築設計者選定支援協議会 公共建築の設計者選定方法の改善についての提言
※3 人口約17万人の磐田市の場合、設計入札参加資格申請を出している市内設計事務所は約10社、2018年度に設計事務所に向けて発注された委託業務は全部で20件あり、プロポーザルが1件、コンペが1件。磐田市の場合監理業務は随意契約となる(随意契約とは特別に一社だけを指名するという発注の方法)。大都市の場合は設計事務所の数自体も多く、指名入札になることもあるようなので、より敷居が高くなっている状況があり、一定以下の規模の自治体というのがポイントかもしれない。
※4 磐田市入札参加資格(磐田市測量・建設コンサルタント等入札参加資格申請)
※5 国土交通省 令和2年度 設計業務委託等技術者単価について
※6 同世代のプロポーザルに参加している建築家や渡辺さんへのヒアリングによると、プロポーザルやコンペ(設計競技)の場合での公共建築の設計料の算定には、いくつかのパターンがある。見積もりを提案書とともに提出する場合(プロポーザルに多い条件で、これについては賛否あるのだがここで記述するには字数が足りなすぎる)は予定価格の8割程度、コンペで案が選ばれて随意契約(一社入札)となった場合はほぼ予定価格での設計料となることが多いらしい。したがって、両者ともに最低設計料が設定されていない場合の入札よりも設計料については計算できる可能性が高いが、そもそも設計者(プロポーザルの場合は優先交渉権者)として選定されることが難しいので、結局建築家にとってどちらが良いのかという絶対的なジャッジは少なくとも私にはできない。あくまでも今回は、一定以下の規模の自治体での設計入札、という条件をケーススタディとして捉えながら、建築家が公共建築の設計に携わることの可能性についてを主に記述している。
※7 建設通信新聞ブログ 設計事務所に広がる1円入札の不可思議
辻琢磨
1986年静岡県生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業。2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールY¬GSA修了。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年辻琢磨建築企画事務所設立。
現在、名古屋造形大学特任講師、滋賀県立大学、東北大学非常勤講師、渡辺隆建築設計事務所非常勤職員。2014年「富塚の天井」にて第30回吉岡賞受賞※。2016年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰※。
※403architecture [dajiba]
■連載エッセイ“川の向こう側で建築を学ぶ日々”
- 第8回「公共建築という学びのフィールド」
- 第7回「『札』を『入』れるという功罪 – 入札による公共建築の設計業務について」
- 第6回「少しずつ自分を過小評価して仕事を取る建築家」
- 第5回「設計事務所を支える番頭ポジション」
- 第4回「建築を『つくってもらう』ことの難しさ」
- 第3回「設計事務所の公共性のつくりかた」
- 第2回「ボスの割り切りスイッチ」
- 第1回「初めての修行」